自動車の不都合な真実(3)右側か左側か

 健康のために、天気の良い日はお散歩しています。田舎は歩道も路側帯も無い道路がほとんどです。対向車に早く気づいてもらい安全に通行するため、道路の右側(道幅の1/4程度)を歩いていると、対向する自動車の大半は、進行方向の右にハンドルを切ってすれ違います。しかし反対車線に自動車が接近していると、対向車は安全のため停止せざるを得ません。そのとき運転者は不満そうな顔をしています。中にはクラクションを鳴らす運転者もいます。このような歩行者は法律上の問題があるのか調べてみました。

 

道路交通法
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105

第十条 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。
2 歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
一 車道を横断するとき。
二 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。

自動車免許を持っていても、道路交通法を読んだことがある人はどれだけいるでしょう。自動車免許スクールで条文を習った覚えはなし、ましてや普通の歩行者が道路交通法を読むことはないでしょう。

道路交通法の第十条について疑問は、「道路の右側端に寄って通行」の解釈です。歩道も路側帯も無い道路は、道路幅の中心から右側に寄っていれば適法と思料します。されば、道路幅の右側1/4を歩行することは何ら問題ないことになります。Googleさんに訊いてみたところ、「どうして自動車は左側通行で歩行者は右側通行なのか」の議論は山のようにありますが、この「道路の右側端に寄って通行」の解釈に関する記事は見当たりません。誰かこの法律解釈をご教示いただけるとありがたいです。

さて、このテキストは箱根駅伝を見ながら書いてます。駅伝のランナーは左側通行です。歩道があっても歩道を通行しません。中継車が左側通行なので、ランナーも左側を走っているのでしょうが、道路交通法には違反してないのでしょうか。

Wikipedia記事の『歩行者』には出典1が示されてます。
「陸上競技連盟・安全対策ガイドライン」p11
https://www.jaaf.or.jp/rikuren/pdf/safety.pdf
道路交通法においてランナーはあくまでも「歩行者」である。その為、道路交通法を守り、決められたルールの下でランニングを行う。』

駅伝のランナーは、道路交通法に違反であるが、超法規的措置を受けているのでしょうか。技術的な観点では駅伝のランナーを車両とみなせるかもしれません。
スマホの『GPS Tools』というアプリは、スマホに搭載されたセンサー(加速度、重力、ジャイロ、光、磁場)のリアルタイム測定値の表示します。これら全てのセンサー装置(及びカメラ)を秋葉で調達すると、P30 liteの機種代金を超えてしまうと思われます。『GPS Tools』のツールには「速度計」があり、自分の全力ダッシュの速度を測ると11Km/hでした。かたや駅伝のランナーは約20Km/hの巡航速度で走り続けます。駅伝選手たちはスペック的には、歩行者ではなく車両であると納得できます。

(Arahaの独り言)『速いものは美しい 遅いものは安全だ』
ふと、草津スキー場のユースホステルのスキースクールで、『速いものは美しい 遅いものは安全だ』という張り紙があったことを思い出しました。その由来と思われる記事がありました。
お宝シリーズ-8 遅いものは 安全ダーー – 中里スキー学校 …
http://blog.sportsprize.net/?eid=22