「発明の本質」
クレーム(特許請求の範囲)は特許担当者にとって最重要なアウトプットです。上手いクレームができると仕事の達成感があり、特許出願に続く特許権利化や特許権活用に期待できます。上手いクレームとは、特許法の特許要件を備え、必要十分な最小の構成要素で、瑕疵が無く、かつシンプルなクレーム、であると考えます。その前提として「発明の本質」を捉えねばなりません。発明者のみならず、特許担当者や担当弁理士も「発明の本質」が何かを考えます。ところが優れた発明は「発明の本質」が解明しがたいことがあります。後年の実施製品を見て「発明の本質」に気が付いて後悔するという失敗は「特許あるある」でしょう。 “特許の失敗学[8] クレーム(その3) 発明の本質” の続きを読む