ここまで介護保険適用になる徘徊検知機器を中心に調べてきました。ここからは少しスコープを広げ、介護保険適用にならない各種の見守り機器についても調べていきたいと思います。「徘徊」には当てはまらないのだけれど、「見守り」は必要というシーンは多いと考えられるからです。第2回に要介護度とその対象者の人数の統計を引用しましたが、介護保険でサービスを受けている方々の約半数はそもそも「徘徊検知機器」の貸与の対象にはなりません。そして要介護度2以上だからといって徘徊検知機器が必要かと言えば、そんなことはないわけです。要介護者の方々に必要なケアは千差万別、要介護度の数字でデジタル的に分けられるわけもなく、また、介護する側の事情も千差万別でしょう。介護保険の福祉用具貸与の対象にならない「支援は必要だけれど、自分で結構やれる」方々に対してこそ、電子デバイスによる「見守り」は有効なのではないか、とも思われるのです。